社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ入退社規程

(目的) 第1条 本規程は、社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ(以下「本法人」という。)定款に基づき、本法人への入退社に関する手続きを定める。
(入社の手続き) 第2条 本法人の社員になろうとする者は、本法人の定款及び社会福祉連携推進方針等に同意したうえで、入社申込書及び表明・確約書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。
(入社の許可) 第3条 前条による入社の申し込みを受けた理事会は、入社を希望する者が定款第6条に定める資格を満たすと認めるときは、すみやかに理事会において入社の有無を決定する。
(社員たる資格の取得) 第4条 理事会により社員として入社を認められた者は、入社申込書に記載の入社希望日が属する暦月の末日までに、本法人に入会金を納付しなければならない。
(入会金及び会費) 第5条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は次に定める入会金及び会費を納めなければならない。
(1)入会金
職員数金額
100人を超える100,000円
5人を超え100人以下10,000円
5人以下5,000円
(2)会 費(年間)
職員数金額
100人を超える300,000円
5人を超え100人以下30,000円
5人以下12,000円
※職員数とは、入社日又は4月1日時点において、社員法人で常時使用する従業員の数をいう。
※年度の途中で入会した場合は、入会月から年度末までの期間について、月割計算により算定するものとする。
2 社員がすでに支払った入会金及び会費は返還しない。
(退社) 第6条 社員は、定款第10条に定める手続に従い、退社することができる。
2 退社しようとする社員は、退社の30日前までに、退社届出書を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。
(除名) 第7条 社員は定款第11条に定める手続きに従い、除名されることがある。
(社員資格の喪失) 第8条 社員は定款第10条及び第11条のほか、定款第12条によりその資格を喪失する。
(会員資格喪失後の権利及び義務) 第9条 定款第10条から第12条により社員たる資格を喪失したものは、社員たる資格に基づき本法人より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

附 則 この規程は、令和5年6月14日から施行する。 ただし、名称にある「一般社団法人」については、飛騨市において社会福祉連携推進法人の認定があった日から、その名称を「社会福祉連携推進法人」に改める。 (令和5年6月29日飛驒市指令総福第304号認定)
附 則 この規程は、令和6年11月18日から施行する。