社会福祉連携推進法人共創福祉ひだについて詳しく
名称
社会福祉連携推進法人 共創福祉ひだ(きょうそうふくしひだ)
理念・運営方針
- 人材の「確保」「育成」「働き方の進展」を目指す。
- 地域課題の変化を踏まえ、地域における福祉サービスを維持・確保するため、それぞれの強みを活かし、効率的かつ効果的な経営基盤の強化・連携を目指す。
- 職員同士の参加と協働により、地域福祉と職員福祉の共創を目指す。
社員法人
吉城福祉会は、平成15年11月に飛騨市の合併に先駆けて、当時の古川町、河合村、宮川村社会福祉協議会にあった介護サービス部門を独立統合し誕生した法人です。
吉城福祉会では、近年多様化する福祉ニーズに迅速かつ的確に対応し、ご利用者の意思や人格を尊重し、ご家族の意向にも充分配慮しながら、互助の精神の下、住み慣れた地域で、可能な限り在宅においてその能力に応じた平穏な生活を送っていただけるよう継続性のある専門的で総合的な福祉サービスの提供を目指しています。
岐阜県飛騨市神岡町にある社会福祉法人神東会(しんとうかい)は、地域にとけ込んだ福祉サービスの提供を理念に、平成4年法人を設立し、平成6年特別養護老人ホームを建設いたしました。
「たんぽぽ苑」という名前をつけた、ショートステイサービス、デイサービスやホームヘルプサービス。介護保険制度が始まってからは、居宅介護支援事業、デイサービスの増設など、主に介護サービス分野において地域の方々と共に歩んでおります。
社会福祉連携推進区域の範囲
岐阜県飛騨市
社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ 定款
定款2024/4/18 5:592024/5/2 5:15社会福祉連携推進業務の内容
地域福祉支援業務 | ・地域貢献事業の企画立案・支援ノウハウの提供 ・地域ニーズ調査の実施 ・地域住民に対する取り組みの周知・広報 |
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災害時支援業務 | ・BCPの策定及び見直しと共有 ・災害等緊急時における相互支援と自治体との連携 |
経営支援業務 | ・人事及び給与システムに関するコンサルティングの実施 ・経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施 ・特定事務に関する事務処理代行 ・AI及びICT等の活用支援 ・財務会計専門家との連携調整及び情報公開 |
貸付業務 | ・実施なし |
人材確保等業務 | ・社員合同による採用活動 ・社員合同による職員研修の実施、キャリアアップ支援 ・社員合同による勉強会開催支援 ・出向等社員間の人事交流の調整 ・社員のキャリアパスや給与システムの共通化に向けた調整 ・社員の施設等における外国人介護人材の受け入れ支援 ・社員施設における職場体験・現場実習等の調整 ・職員向け福利厚生事業の共通実施 |
物資等供給業務 | ・消耗資材や備品、衛生用品等の一括調達 ・ICT関連機器や介護ロボット等の一括調達 |
その他業務の内容 | ・AI及びICT等の活用支援 ・介護職員初任者研修、介護の入門的研修の実施 |
法人概要
法人名 | 社会福祉連携推進法人 共創福祉ひだ |
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法人設立 | 2023年6月14日 |
認定 | 2023年6月29日(所轄庁は飛騨市) https://kyosofukushihida.or.jp/20230629 |
所在地 | 〒509-4213 岐阜県飛騨市古川町下気多990番地 飛騨市多機能型障がい者支援センター古川いこい 内 |
事業内容 | 地域福祉支援業務、災害時支援業務、経営支援業務、人材確保等業務、物資等供給業務、その他業務 |
法人番号 | 9200005013497 |
公告方法 | 事務所の掲示板に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 https://tanpopoen.or.jp/kyosofukushihida/ |
非営利徹底型法人 | 非営利型法人の要件チェック 1.余剰金の分配を行わないことを定款に定めている。 2.解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている。 3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがない。 4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下である。 |
理事・監事・評議会構成員
報酬及び費用弁償支給規程2024/5/2 4:512024/5/2 5:16理事、監事の区分毎の報酬等の額の総額
年度 | 理事 | 監事 |
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令和5年度 | 100,000円 | 90,000円 |
沿革
- 設立までの経緯
- 2023年6月14日 一般社団法人共創福祉ひだ設立
- 2023年6月29日 社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ認定
事業報告・決算報告
事業報告・決算報告2024/5/29 0:232024/5/29 2:23参考)
社会福祉連携推進法人とは
厚生労働省のページ
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。(厚生労働省のページより引用)