報酬及び費用弁償支給規程
社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ報酬及び費用弁償支給規程
定款第28条に基づく報酬等の支給の基準
(趣旨)
第1条 この規程は、一般社団法人共創福祉ひだ(以下「本法人」という。)の役員(理事及び監事の職にあるものをいう。)及び評議会構成員に対して支給する報酬及び費用弁償については、この規程によって支給する。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表による。
(費用弁償)
第3条 本法人役員が公務のため会議に出席したとき又は旅行したときは、別表に定める報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項に定めるほか、本法人役員に支給する費用弁償については、本法人職員の旅費の例による。
附 則
この規程は、令和5年6月14日から施行する。
ただし、名称にある「一般社団法人」については、飛騨市において社会福祉連携推進法人の認定があった日から、その名称を「社会福祉連携推進法人」に改める。
(令和5年6月29日付け飛騨市指令総福第304号認定)
別表(第2条関係)
報酬 |
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理事、監事、評議会構成員 日額 10,000円 ただし、他の法人等より報酬・給与が支給されている場合は、支給しない。 |
費用弁償 | |
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1 出張の場合の費用弁償は、次のとおりとする。 | |
日当(1日につき) ただし、片道100㎞以内は支給しない | 1,000円 |
宿泊料(1夜につき) | 県内 11,800円 県外 13,100円 |
交通費 | 社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ旅費規程に規定する旅費に準ずる。 |
2 会議出席の場合の交通費は、社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ就業規程に規定する通勤手当に準じて支給する。 |