定款

社会福祉連携推進法人共創福祉ひだ定款

第1章 名称及び事務所

(名称)
第1条 本法人は、社会福祉連携推進法人共創福祉ひだと称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を岐阜県飛驒市に置く。
 

第2章 目的及び業務

(目的)
第3条 本法人は、社会福祉連携推進方針に基づき、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的とする。
(社会福祉連携推進業務)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
(2) 災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援
(3) 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
(4) 社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援及びその資質の向上を図るための研修
(5) 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給
(その他業務)
第5条 本法人は、社会福祉連携推進方針に沿った連携を推進するため、前条に掲げる業務のほか、飛驒市各地域の福祉の向上に関する業務を行う。
 

第3章 社員

(法人の構成員)
第6条 本法人は、本法人の社会福祉連携推進方針に賛同し、次に該当する法人であって、次条の規定により、本法人の社員となった者をもって構成する。
(1) 本法人の社会福祉連携推進区域における社会福祉法人
(2) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業を経営する法人((1)に該当する法人を除く。)
(3) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉を目的とする事業(社会福祉事業を除く。)を経営する法人((1)及び(2)に該当する法人を除く。)
(4) 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人((1)から(3)までに該当する法人を除く。)
(社員の資格の取得)
第7条 本法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。
2 本法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第8条 前条の規定にかかわらず、地方公共団体については社員としない。
(経費の負担)
第9条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社) 第10条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することできる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員に係る法人が解散したとき。
 

第4章 社員総会

(構成)
第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事並びに社会福祉連携推進評議会の構成員の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は担保に供することに係る承認
(8) 会費等の使途及び金額
(9) 社会福祉連携推進方針の変更
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年6月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上
(2) 監事 2名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事は、次に掲げる者が含まなければならない。
(1) 理事にあっては、社会福祉連携推進業務に識見を有する者又は社会福祉連携推進区域における福祉サービスに関する実情に通じている者
(2) 監事にあっては、財務管理に識見を有する者
3 理事及び監事の選任に当たって、それに含まれる各役員の親族等の特殊の関係がある者の数は、次のとおりとする。
(1) 各理事について、親族等の特殊の関係がある者が3人を超えて含まれず、当該理事並びに親族等の特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
(2) 監事のうちに、各役員の親族等の特殊の関係がある者が含まれていないこと。
4 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 

第6章 理事会

(構成)
第28条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
第30条 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可をもって、その効力を生じる。
(招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
 

第7章 社会福祉連携推進評議会

(構成)
第34条 本法人に社会福祉連携推進評議会を置く。
2 社会福祉連携推進評議会は、福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構成する。
3 社会福祉連携推進評議会の定員は、3名とする。
4 社会福祉連携推進評議会の構成員は、社員総会の決議によって、第2項に掲げる者の中から選任し、または解任することができる。
(権限)
第35条 社会福祉連携推進評議会は、本法人に対し、次の事項について、社員総会及び理事会において必要な意見を述べることができる。
(1) 事業計画の内容
(2) 社会福祉連携推進評議会の定数の変更
(3) 構成員の過半数の賛成により、意見を述べる必要があるとされた事項
(4) 代表理事から求めがあった事項
2 社会福祉連携推進評議会は、社会福祉連携推進方針に照らし、本法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができる。
3 本法人は、前項の意見を尊重するものとする。
(開催)
第36条 社会福祉連携推進評議会は、毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第37条 社会福祉連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社会福祉連携推進評議会の構成員は、代表理事に対し、社会福祉連携推進評議会の目的である事項及び招集の理由を示して、社会福祉連携推進評議会の招集を請求することができる。
 

第8章 資産及び会計

第38条 本法人の資産は次のとおりとする。
(1) 設立当時の財産
(2) 設立後寄附された金品
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入
2 本法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。
(資産の管理)
第39条 本法人の資産は、理事会の定める方法により、代表理事が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、(1)、(3)、(4)及び(6)の書類については、定時社員総会に提出し、(1)の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項に掲げる書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(剰余金の不配当)
第42条 決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。
(事業年度)
第43条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(会計処理の基準)
第44条 本法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第45条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第46条 本法人は、毎事業年度終了後3箇月以内に、次の書類を認定所轄庁に届け出なければならない。
(1) 第41条第1項(1)から(6)までに掲げる書類
(2) 第41条第3項(1)から(4)までに掲げる書類
(社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定)
第47条 代表理事は、毎事業年度、当該事業年度の末日における社会福祉連携推進目的取得財産残額を算定し、財産目録に記載するものとする。
 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第49条 この定款の変更は、認定所轄庁の認可をもって、その効力を生じる。
第50条 本法人は、事務所の所在地又は公告の方法に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を認定所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条 本法人は、次の事由によって解散する。
(1) 目的たる業務の成功の不能
(2) 社員総会の決議
(3) 社員の欠亡
(4) 破産手続開始の決定
2 本法人は、総社員の3分の2以上の賛成がなければ、前項(2)の社員総会の決議をすることができない。
3 第1項(1)から(3)までの事由により解散する場合は、あらかじめ認定所轄庁に社会福祉連携推進認定の取消しを申請しなければならない。
第52条 本法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の決議によって理事以外の者を選任することができる。
2 清算人は、次の(1)から(3)までに掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(1) 現務の結了
(2) 債権の取立て及び債務の弁済
(3) 残余財産の引渡し
(社会福祉連携推進認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 本法人が社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合には、社員総会の決議を経て、社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該社会福祉連携推認定の取消しの日から1箇月以内に、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人のいずれかに贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第54条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人(社員を除く。)のいずれかに贈与するものとする。
 

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 本法人の公告は、社会福祉連携推進法人共創福祉ひだの主たる事務所の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
 

第11章 雑則

(雑則)
第56条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
 

第12章 附則

(最初の事業年度)
第57条 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第58条 本法人の設立時役員は、次のとおりである。
理事    社会福祉法人吉城福祉会 橋本 正人       社会福祉法人神東会 柚原 誠       社会福祉法人神東会 桝田 実       社会福祉法人吉城福祉会 佐藤 邦宏       社会福祉法人神東会 清水 敏幸       社会福祉法人吉城福祉会 山腰 邦彦 代表理事  社会福祉法人吉城福祉会 橋本 正人   監事  奈木 良平       白川 孝裕
(設立時社員の名称及び住所)
第59条 本法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
岐阜県飛驒市古川町若宮二丁目1番60号  社会福祉法人 吉城福祉会 岐阜県飛驒市神岡町東町690番地1   社会福祉法人 神東会
(法令の準拠)
第60条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
 
附則(令和5年6月22日理事会、社員総会)
この定款の一部変更は、飛驒市長の認定のあった日から施行する。 (令和5年6月29日付け飛騨市指令総福第304号認定) (令和5年7月5日付け飛騨市指令総福第335号認可)