定額減税について

令和6年6月から、とっても嬉しい定額減税が始まります。
これは、1人あたり年間で、所得税が3万円、住民税が1万円、合わせて4万円が減税されるというものです。
また、扶養している方などあると、扶養家族1人あたり上記の4万円が減税されますので、職員によっては大きく減税されることになります。

所得税

所得税の減税額は3万円です。
まず、6月21日(金)に支給される給与から減税されるのですが、支給された給与に応じて計算された所得税が3万円に満たない場合は、次の6月28日(金)の賞与にて減免されることになります。
例えば、6月給与の税額が11,750円ですと、まず、6月給与の所得税0円となり、減税しきれなかった18,250円が賞与から減税されます。
ここで、6月賞与の税額が93,000円だったら、18,250円を引いた74,750円が6月賞与の所得税額となります。
これで30,000円の減税となるわけです。手取り額がいつもの計算より30,000円増えているということになりますね。
ちなみに、6月賞与でも引ききれない場合は、7月、8月と続いていきます。
この減税なんですが、もしかするとあんまり実感がわかない可能性があって、それだと良くないってことで明細書に減税はいくらですよ。と明記されるようにもなりました。(給与計算している事務職員の負担は増えましたけど。)
注意点:令和6年の所得税額の確定は年末調整で行います。しかしながら、年末調整を待たず行われる定額減税なので、もしかすると、この秋に扶養家族が減ったりした場合は、年末調整で、6月以降に減税していた分を徴収されることになるかもしれません。これは12/31時点の扶養家族の人数によって決まるものであるということなのですが、ご注意ください。
それから、定額減税対象外の方については、普通に6月の所得税が引かれることになりますので、こちらもご注意ください。

住民税

住民税の減税額は1万円です。
こちらは、まず今回6月21日(金)の給与においては、住民税が0円となります。
そして、本来収めるべき住民税年税額から減税額の1万円を引いて、その金額を11ヶ月で割って、7月から5月にかけ住民税として引かれることになります。
例えば年間の住民税が158,000円の方だと、例年は6月の住民税が13,900円で、7月からは13,100円で5月までということになりますが、この方については、今回、6月の住民税は0円。158,000円から10,000円(減税)引いて148,000円を11で割りますので、7月は14,000円、8月から5月までは13,400円となります。
あれ?っと思う方があるかと思いますが、そうなんです。
たまたまこの例で出した住民税の年税額が158,000円だった場合、確実に年間では10,000円引いた148,000円しか納めないのですが、6月は0円だったことを忘れて、7月以降なんか去年より高くなったと錯覚しそうな人が出てきそうです。
この点については注意してほしいんですが、確実に10,000円減税されていますので、配布される住民税の通知書をよく確認しておいてください。
 

調整給付について

実は、年間の納税額から定額減税がしきれないと、減税しきれなかった差額分については給付されることになっています。
扶養家族が多い人などは、もしかするとこういうことがあるかもしれません。
こちらについては、過去の納税額などから推計してこの夏以降順次申請書が送られることになっているようです。
 

吉城福祉会・神東会職員の質問等について

吉城福祉会・神東会の職員の方で、定額減税に関する質問がありましたら、それぞれの法人本部職員にお聞きください。また制度に関するような一般的な質問であれば、共創福祉ひだの担当者でお答えできることがあるかもしれませんので、お問い合わせください。
 

行政のサイト

まず所得税は国税庁のサイトを。
国税庁の定額減税特設サイト
 
住民税はそれぞれの住所地である市町村のサイトをご覧ください。
飛騨市の定額減税サイト
高山市の定額減税サイト
 
今回の定額減税については、YouTubeなどでもわかりやすい解説が上がっています。
よくわからないなーという方は、そちらをご覧いただくこともお勧めしておきます。