定款変更の認可について
定款変更について、飛騨市より令和7年1月29日付け認可ありました。
変更前の条文 | 変更後の条文 |
(理事の職務及び権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。 3 代表理事は、毎事業年度に3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | (理事の職務及び権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。 3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 | (議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 |
定款全文はこちら